高野町議会 2019-12-09 令和元年第4回定例会 (第2号12月 9日)
これはちょっとアンケート等がないとわかりにくい部分もあろうかと思うんですけども、幹部である皆さん方の捉え方もあると思うんですけども、その辺の長時間労働等、時間外労働にも当たるんですけども、それの是正、必要があれば是正などをどのようにして取り組んでいるのかということも含めてお答えいただけたらなと思います。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。
これはちょっとアンケート等がないとわかりにくい部分もあろうかと思うんですけども、幹部である皆さん方の捉え方もあると思うんですけども、その辺の長時間労働等、時間外労働にも当たるんですけども、それの是正、必要があれば是正などをどのようにして取り組んでいるのかということも含めてお答えいただけたらなと思います。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。
(保健福祉部長 虎伏 務君 登壇) ○保健福祉部長(虎伏 務君) 学童保育所とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定にありますように、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後に余裕教室や児童館などを利用して、適切な遊びや生活の場を提供して、遊びや生活を支援することを通して、児童の健全な育成を図ることを目的としたものであります。
次に、3点目として、長時間労働にならないよう配慮されているのかでございますが、今般の連休における対応方策について検討する際には、その対応策が保育士の長時間労働等にならないようあわせて熟慮してまいりたいと考えております。
学童保育は、子供の健全育成のために重要な生活の場であると考えていますが、厚労省の見解では、学童保育は保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象とすることとなっています。 本市では、シフト表の提出は、口頭やメモなどで確認していたことを書面で確認するよう運用を改めたものであり、新たな制限を設けたものではありませんが、議員御指摘の点については、他都市の運用を調査し、検討してまいります。
学童保育所は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館などを利用して適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図るものとなっております。
一方、本市で行っている若竹学級は、放課後健全育成事業として実施しており、指導者の放課後児童支援員資格や支援の規模などについて、設備及び運営に関する基準を定め、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
学童保育所は保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して、適切な遊びの場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的として設置し、運営しているところであります。
一方、本市で行われている若竹学級は、放課後健全育成事業として実施しており、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものであり、設備及び運営に関する基準を定め、指導者についても放課後児童支援員の資格が求められるなど、より子供の最善の利益を保障するものとなっています。
そうしたことから、現在、保護者が労働等により昼間、家庭にいない保育の必要のある児童だけを対象とした放課後児童健全育成事業の枠にとらわれず、小規模であるというその地域の特性を生かし、保育の必要があるなしにかかわらず、年齢に関係なく全ての子供たちが伸び伸びと過ごせる環境ができないか。その地域の児童が安心、安全に過ごすことのできる居場所づくりを展開できないかと考えております。
学童保育所は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊びの場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的として設置し、運営しているところでございます。
(入所対象児童) 第3条 学童保育所に入所できる児童は、本町に住所を有する次の各号に掲げる児童でその保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。 (1)としまして、小学校1年生から小学校6年生までの児童 (2)その他、町長が必要と認めた児童 (休所日) 第4条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。
◆9番(松畑玄君) 子供の相対的貧困率上昇の主な原因のひとり親、母子家庭で見ると50%以上が非正規雇用で、平均所得が約181万円、長時間労働、かけ持ち労働等強いられ、子供と触れ合う時間もままならず、子供たちは子供たちでいろいろ親を気遣ってなかなか甘えることができない、そして自分の欲求を伝えられないようになってしまって、自分自身からの排除に陥ってしまうと。
放課後児童健全育成事業の一般原則といたしまして、第1項では小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者について、家庭、地域等の連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう児童の基本的な生活習慣などの確立等を図り、児童の健全な育成を目的とするものであります。
まず、海南市の学童保育条例では、対象児童が市内の小学校に就学している1年生から3年生までの児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない者となってございます。しかし、児童福祉法の改正により対象児童が小学校6年生までとなってございますので、市の条例でも対象を小学校6年生までにすることを考えておりまして、この基準条例を御可決いただきましたら、次回の定例会にて条例を改正する予定としてございます。
まず、支援の対象者ということで、小学校に就学している児童のうち、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童ということに限定されます。子供のクラブ活動ではなくて、あくまでもそういった家庭環境におる子供ということに限定されますので、誰でも彼でもというわけではございません。 支援の内容としては、健全な育成、それと家庭・地域との連携、それと生活習慣の確立の支援という、そういった大きな目的でございます。
学童保育所は、児童福祉法第6条の3第2項に規定されているとおり、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びの場を与えて、その健全育成を図ることを目的としております。
人数としては67名ということで、そうたくさんではないんですけれども、その中で賃金、残業代の未払いや長時間労働等の劣悪な労働条件のため働き続けられないと答えた方が20%あったとのことです。この数字ですけれども、私は決して軽く見てはいけないというふうに受けとめました。
続きまして、過重労働等についてアンケートだけではわからないのでないかという御質問でございますが、確かにアンケートだけでは不足しているところでございますが、その中でも職員の過重労働に対しては、人員の不足等によるものが原因となっているところから常時職員等の募集をしているところでございます。
委員から、公用車の事故について、保険対象であるとはいえ、あってはならないことであるのは当然であり、今後、交通ルール遵守徹底の指導はもちろん、過重労働等仕事内容の検証も含め、事故防止に向け、より一層取り組まれたいとの指摘、要望がありました。 次に、審査過程において、四箇郷地区における水道送水管漏水に係る工事について、意見、要望がありました。 次に、建設局中、道路部について申し上げます。
学童保育については、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。 親が働きに出かけ、どうしても帰るのが遅くなる。だから、学童保育にお世話になる。 今年度からは、保護者の強い要望があった7時までの延長にも対応し、当局の方も頑張られていると評価できます。